経営改善計画
金融機関からの借入条件変更をおこない、資金繰りを安定させたい!

経営改善計画とは?

金融機関からの借入条件を変更する、返済を一時的にストップさせるなど金融機関からの金融支援を受ける場合、金融機関へ経営改善計画書の提出が必要となります。

しかしながら、中小企業・小規模事業者が、経営改善計画を策定することはなかなか難しいのが現状です。そこで、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)に策定支援を依頼し、その費用の一部を国が負担することにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進するものです。

経営改善計画策定支援事業の対象となる金融支援

 (条件変更等の例)

  ・ 金利の減免

  ・ 利息の支払猶予

  ・ 元金の支払猶予

  ・ DDS(デットデットスワップ)

  ・ 債権放棄

 (融資行為の例)

  ■借換融資:同額借換(事実上の借入期間の延長を含む)、債権の一本化

  ■新規融資:新規での貸付実行

専門家の計画書策定支援における費用を国が一部負担

経営改善計画書の策定、計画の進捗等におけるモニタリングなど専門家へ支払う費用の2/3(上限200万円)が国から補助されます。

経営改善計画策定支援の流れ

① 貴社の財務状況、金融機関からの借入、返済状況を分析します。

② 金融機関からの金融支援(返済条件の変更)が必要な場合、金融機関と対応策について検討します。

③ 経営改善支援センターへ「経営改善計画作成支援」の利用を申請します。

中小企業・小規模事業者は、経営改善計画策定支援を実施する認定支援機関と連名で、「経営改善支援センター事業利用申請書」を、中小企業再生支援協議会に新設する経営改善支援センターに提出します。

④ 認定支援機関(当事務所)が経営改善計画書の策定を支援します。

経営改善計画の内容

  • ビジネスモデル俯瞰図
  • グループ相関図
  • 資金繰り実績表
  • 経営改善計画に関する具体的施策および実施時期
  • 実施計画(アクションプラン)およびモニタリング計画(原則3年程度)
  • 資産保全表
  • 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等の計数計画(金融支援含む)
  • その他必要とする書類

⑤ 取引金融機関とのミーティング

策定した経営改善計画の内容、返済計画等を取引金融機関へ説明し、同意をもらいます。

⑥ 支払申請(経営改善支援センター)

計画について金融機関との合意成立後、認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業費用支払申請書」を経営改善支援センターに提出します。

⑦ 計画策定等支援における費用の支払い

経営改善支援センターより経営改善計画策定支援に係る費用(モニタリング費用含む)の3分の2(上限200万円)が支払われます。

⑧ モニタリングの実施

計画策定後、認定支援機関が3年間のモニタリングをおこない、金融機関、経営改善支援センターへの報告をおこないます。

資金繰りに不安がある企業様は、まずお早めにご相談ください!
貴社の状況に応じた最善策をアドバイスします!

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